支給の対象者
「経験・技能がある介護福祉士」を基本として「その他の介護職員」「その他の職種」が支給の対象となります。「経験・技能がある介護福祉士」とは、勤続10年以上の介護職員を基本としながら、現場での業務を勘案して、事業所の裁量で設定することになります。
支給のルール
「経験・技能がある介護福祉士」が支給対象の基本となりますが、一定のルールにのっとり、「その他の介護職員」「その他の職種」への柔軟な配分をする場合があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定単位数
当法人では、通所介護(デイサービス) :特定処遇改善加算(Ⅰ)1.2% 特定処遇改善加算(Ⅱ)1.0%